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ビデオ流出で罪に問うのは無理 [中国と朝鮮]

【2010年11月16日】-尖閣ビデオについては守秘義務に違反したと言う専門家もいるが、私は秘密を漏らしたことにはならないと思う。

 検事だった若狭勝弁護士も同じ意見だ。テレビで「一部の国会議員はビデオを見ていたし、テレビは議員から聞いてコンピューター・グラフィックスを作っていた。本物のビデオをインターネットで公開しても秘密を漏らしたとは考えにくい。」などと述べた。

 中国の漁船が巡視船に衝突したのは、誰もが知っていた。CG も見ていた。日本人は皆何が起きたのか知っていた。だからビデオを YouTube に載せても秘密を漏らしたとは言い切れない。

・例え話
 こういう例えを使うと、守秘義務違反を問うことが難しいのがよく分かる。巡視船が火災を起こしたとする。海保長官などがその状況を国会でイラストを使いながら、説明する。野党や一般国民が「イラストでは分かりにくい。写真を出してほしい。」と要求したが、海保が拒む。だが職員が勝手に写真を公表してしまった。

 起きたことは誰でも知っている。イラストでも見た。だが写真では見ていない。その時勝手に写真を公表しただけで、守秘義務に違反したと言えるだろうか。

 今回のビデオ流出は例えるとこの程度のことだ。処罰するほどのことではない。関係者しか知らないことを公表したのではない。内容は誰もが知っていた。

 刑事責任は問えなくても、公務員として責任を負わなくてはならない。海保の内規によって処分を受けるのは当然だ。きっと首だ。懲戒免職だ。

 自民党には選挙に出ないかと誘う声もあるくらいだから、活路は開けるだろう。航空幕僚長だった田母神俊雄氏のように、保守派の言論人として活躍するかも知れない。この海上保安官には期待したい気がする。

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タグ:海上保安官
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